コラム

  • 公開日:2017.05.19
  • 更新日:2017/05/19

古物商許可取得のポイント

画像

一 どのようなビジネスに古物商許可が必要でしょうか?

1 他人の使用した物品を買い取って売るビジネス

具体例
①古美術商
②古着屋
③中古車販売
④リサイクルショップ
⑤下取り
⑥他人の使用した物品を買い取ってヤフオク等に出品
⑦遺品整理
2 量販店で販売された新品を転売する場合は基本的に古物商許可は不要です。
しかし、これらの物品を大量にヤフオク等に出品する場合、運営側から古物商許可の取得を求められる場合があります。
3 カーオークション等のオークションには古物商許可を持った人しか出入りできないものがあります。これを古物市場といいます。このような類のオークションに参加するには古物商許可を取得する必要がございます。

二 許認可手続きの概要

1 値段

⑴ 実費

法定手数料(申請に際して警察に支払う手数料) 19,000円
会社登記簿謄本 600円
住民票等 900円(役員1名あたり)
合計 20,500円(役員1名の場合)

⑵ 行政書士代行報酬

50,000円

⑶ 総額

70,500円(役員1名の場合)

2 許可が出るまでの期間

申請から40日

3 許可申請に関しての主な注意点

⑴ 欠格要件

古物商許可申請をした場合、申請した会社の役員等に欠格要件があるときは許可が下りません。
古物商許可申請を警察の窓口で行い、申請が受け付けられた場合はその場で法定手数料19,000円を警察に支払います。この支払いの後に役員等に欠格要件があることが判明して不許可となった場合、支払った19,000円は返金されませんので注意が必要です。


役員等が次のような者である場合は欠格要件に当たります。
① 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
② 禁固刑以上の刑の執行終了後5年を経過しない者
③ 禁固刑以上の刑の言い渡しを受けて執行猶予中の者
④ 背任罪等による罰金刑の終了後5年を経過しない者
⑤ 背任罪等による罰金刑の言い渡しを受けて執行猶予中の者
⑥ 過去に古物商許可を取り消されてから5年を経過しない者
⑦ 過去に古物商許可を取り消された法人の役員であった者で、取り消されてから5年を経過しない者

⑵ 営業所に関する要件

古物商許可申請をするに際しては、営業所を定める必要がございます。


この営業所が賃貸物件の場合は、都道府県によっては貸主(大家)の使用承諾書の提出が求められる場合がございます。この場合使用承諾書が提出できなかったときは古物商許可申請を受け付けられないので注意が必要です。

この営業所が自社物件であってもそれが分譲マンション等の場合は、都道府県によってはマンションの管理組合の使用承諾書の提出が求められる場合がございます。この場合使用承諾書が提出できなかったときは古物商許可申請を受け付けられないので注意が必要です。


⑶ 会社の目的

古物商許可申請をするに際しては、会社の目的に、古物営業を行う旨が明確に定められている必要があります。この定めが欠けている場合、古物商許可申請を受付けてもらえません。そして、会社目的は登記事項なので、会社目的に古物営業を行う旨を追加する場合は登記変更が必要となり、登記変更手続きに際して法務局に登録免許税30,000円を支払うこととなります。将来古物商許可が必要なビジネスを行う可能性がある場合は、会社設立に際しては注意が必要です。このような場合は、許認可手続きに精通している行政書士に相談することが有益と存じます。

特定行政書士 花谷 好信